PR

文科省の不登校の定義の基準日数は30日

記事内に広告が含まれています。

 

文部科学省による不登校の定義の中で最も重要視されるのが、年間の欠席日数が30日という基準です。

ただ欠席理由による定義も行われており、さらにはその定義も一度留意事項として変更点が加えられています。

スポンサーリンク

文部科学省による不登校の定義と変遷:欠席日数30日の内訳

英字新聞のグラフ

文部科学省による不登校の定義は「学校基本調査」及び、平成15年度に発表された「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」において「不登校児童生徒」の定義がなされました。

その定義内容を引用します。

何らかの心理的、情緒的要因、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間三十日以上の欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの

 

この調査はその後も継続して行われており、平成25年度の調査内容が文部科学省のHPにて公表されています。

平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」等結果について

 

さらに平成17年度に「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」にて不登校の定義に関して留意事項が付け加えられました。その内容が以下のものです。

第3 留意事項

児童生徒について,不登校状態であるか否かは,小学校又は中学校における不登校児童生徒に関する文部科学省の調査で示された年間30日以上の欠席という定義が一つの参考となり得ると考えられるが,その判断は小学校等又はその管理機関が行うこととし,例えば,断続的な不登校や不登校の傾向が見られる児童生徒も対象となり得るものであること。
他方,不登校児童生徒等以外の児童生徒については,特別の教育課程の対象にはなり得ないこと。

 

文科省による不登校の定義と留意事項の解釈

まず不登校の定義は、「病気や経済的な理由を除き、年間30日以上の欠席がある精神的・心理的な不安、身体的症状が原因で学校に通いたくても通えなくなった生徒・児童」のことを指しています。

社会的要因・背景や情緒的不安などが何を指すかに関しては色々な解釈があるかと思いますが、おおむね上記に示した解釈で間違いがないと思います。

 

また、後に付け加えられた留意事項の解釈は「以前に示した定義が参考になるものの、不登校かどうかの判断は各学校や教育機関に委ねる。そして、先の基準に合致していなくともその傾向がある児童・生徒も対象とする」となります。

 

解釈が非常に難しいですが、要は不登校かどうかは学校に任せますというスタンスです。ずいぶんいい加減になりました。この留意事項がどの程度数字に反映されているのかは、グラフや調査結果からはなかなか読み取れません。

 

不登校の人数推移は増加から減少、そして再び増加

グラフ資料

ここでは概要のみを紹介しますが、不登校の人数推移は調査開始以降増加の一途をたどり、ここ数年は減少傾向でした。しかし直近の調査で再び増加を示し、教育関係者は困惑、落胆を示すというニュースが流れ他のは記憶に新しいところです。

実はこれにはからくりがあって、出席にするかどうかの基準は各学校の判断で違うことがあります。

 

年間通してずっと保健室登校でも出席扱いとし、年間30日の基準をクリアしているケースや、極端な例では校門をくぐれば出席にするという特例処置を施している場合もあります。

 

非常にいじわるな見方をすれば、「強引かつ無理やりな方法で、数字上の不登校の生徒を減らした」だけで、実態は不登校状態の生徒・児童数は依然とさほど変わりない場合があるということです。

 

教育委員会が数値ノルマ達成のために…?

こちらも疑いの目で見れば、そういう見方もできてしまいます。実態のほどはわかりませんが、案外近からず遠からずではないかと思います。

タイトルとURLをコピーしました